後遺症認定手続きは注意が必要です
1 後遺障害申請の流れ
事故に遭った後、後遺障害の申請をするのは、症状固定後になります。
治療→症状固定→後遺障害申請手続き
事故に遭った直後である場合は、治療に専念してください。
治療当初は治療の効果も高く、症状は徐々に良くなることが多いと思われますが、一定期間が経過すると、治療しても、これ以上治療しても良くならない状態(症状固定となった状態)になります。
この状態になったら後遺障害の申請手続きをしていくことになります。
しかし、後遺障害の申請をする段階になって初めて後遺障害の認定を受けることを考えても十分ではありません。
2 後遺障害の申請はできるだけ早い段階から考えた方が良い
後遺障害の審査は、一部例外もありますが、原則として書面審査です。
診断書(特に後遺障害診断書)、診療報酬明細書、画像等から、後遺障害の認定がなされるため、適切な後遺障害認定を受けるためには、適切な書面を提出する必要があり、特に医師の意見が重視されます。
よって、事故のできるだけ早い段階から、医師に適切な診断書等を作成してもらうことが大切なのです。
しかし、後遺障害の認定基準は一般的に公開されているわけではなく、医師としても後遺障害認定を受けられるように法的ポイントを踏まえて診断書等を作成するわけではありません。そこで、治療のできるだけ早い段階で弁護士に相談して、診断書にどのような記載をしてもらうのか、医師にどのように痛みを伝えるのかなど事前に相談しておくことが重要です。
当事務所は、顧問医がおり、医師との連携の下、適切なアドバイスをすることが可能です。
3 異議申し立てについて
後遺障害の認定結果に納得がいかない場合には、異議申し立てをすることが可能です。異議申し立てにあたっては、自賠責損害調査事務所の出した認定結果について、法的に誤りが無いかチェックしたうえで、未提出の証拠がないか、新たな医師の意見書を得ることができないか等の確認が重要となってきます。
特に、脳の機能に障害をきたす、高次脳機能障害の場合、事故前後での人格の変化、記憶力や集中力の減退、現在の生活に支障が出るような変化など、当事者の生活状況や症状の申告が重要となってきます。
申告にあたっては、ただありのままの事実を平易に述べればよいのではなく、後遺障害の認定のポイントになる事実を適切に述べなければなりません。弁護士の適切なアドバイスの結果、後遺障害の認定を受けられることも珍しくないのです。
等級の認定結果が出ている場合でも、直ぐに示談に入るのではなく、必ず専門家に相談してください。
