【神栖市】相手が無保険で飲酒運転 人身傷害保険の提示額476万円から、訴訟により増額した事例
道路工事中、飲酒運転の無保険車に衝突され、外傷性クモ膜下出血や両手関節の後遺障害を負った事案。人身傷害保険の提示額476万円に対し、訴訟で裁判基準による増額を求めた。
| 賠償額(受任前) | 賠償額(受任後) |
|---|---|
| 476万1311円 | 1,940万6429円 |
| 被害内容 | 部位別後遺障害 | 後遺障害等級 | 事故態様 | 事故状況 | 事故地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8級 | 脳・右手関節・左手関節 | 併合8級 | 人対車両 | 道路工事の作業中、飲酒運転の相手車両に衝突され負傷 | 神栖市 |
ご相談の経緯
道路工事の作業中に、飲酒運転の車両に衝突された事案です。外傷性クモ膜下出血と脳挫傷により長期間ICUに入られ、入院は150日に及びました。
相手方は任意保険に加入しておらず、自賠責保険のみという状況でした。
当事務所の対応
1. 人身傷害保険での対応
相手方が無保険であったため、ご自身が加入されている人身傷害保険での対応を進めました。
2. 訴訟提起の判断
訴訟をしない場合、人身傷害保険の基準で算定されるため、支払額は476万1311円にとどまる見込みでした。賠償額が大きく変わる見込みがあることから、訴訟を提起する方針をご説明し、進めることとしました。
3. 訴訟による賠償額の算定
裁判所の基準を前提として損害を算定し直し、訴訟の中で主張しました。
結果
高次脳機能障害について9級10号、右橈骨遠位端骨折後の機能障害について12級6号、左橈骨開放骨折後の左手関節の機能障害について12級6号の認定を受け、併合8級となりました。
人身傷害保険からの提示額476万1311円に対し、最終的に1,940万6429円となりました。
担当弁護士からのコメント
相手方が任意保険に加入していない場合、賠償を受けられないのではないかと不安になる方がほとんどです。
実際には、ご自身が加入されている人身傷害保険を使える場合があります。ただし、その保険会社の基準で算定される金額と、裁判所の基準で算定される金額には大きな開きが生じることがあります。本件はその差が特に大きい事案でした。
相手方が無保険と分かった段階で、一度ご相談ください。
代表弁護士 篠木光洋
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