交通事故における慰謝料基準について
3つの基準
慰謝料の損害賠償額の基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準の3つの基準があります。
①自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、自賠責保険の賠償額を算定するときの基準です。
自賠責保険とは、人身事故のみに適用される保険で、最低限の被害者の補償を行うものであるため、自賠責保険基準に基づいて計算した損害額は他の基準と比較して最も低額となります。
② 任意保険基準
任意保険基準は、保険会社が独自に算定した金額です。
保険会社が独自に算定するため、一律の基準があるわけではありません。
保険会社は、「計算式に従って算出しています」「これが上限です」と言われてしまうこともありますが、任意保険基準はあくまで保険会社が独自に算出した金額に過ぎません。
任意保険基準は、弁護士に頼んだ場合よりも低額であることがほとんどです。
場合によっては、自賠責の基準に限りなく近いことすらあります。
③ 裁判・弁護士基準
裁判・弁護士基準とは、過去の裁判例の積み重ねの下、弁護士会、裁判所が関わって作成した基準です。
一応の基準はありますが、個々の事案の特性を踏まえた判断をするため、増減の幅も大きいことが特徴です。
3つの基準の中では、額が最も高く、裁判・弁護士基準を利用することで初めて適切な損害賠償を実現することができます。
