会社員・自営業・主婦・無職者の休業損害

慰謝料・賠償金
更新日2026.08.11 公開日2017.11.07

休業損害とは、事故により仕事をすることができなかったことによる損害です。

休業損害が認められるのは、原則として怪我が治癒したときか、症状固定日までの間ですが、例外として治癒後にも休業損害が認められた裁判例もあります。

また、休業損害はその発生や額が明確でない場合が多く、争いになりやすい損害です。

1 会社員(給与所得者)の休業損害

会社員の休業損害は、実際の給与と休んだ日数から計算します。

また、賞与が勤務日数に応じて支払われる場合など、事故によって賞与が減額された場合も請求することができます。

有給休暇を取って治療を受けた場合も、事故によって本来ならば取得する必要のない有給休暇を取ったとして休業損害として計算されます。

2 自営業者の休業損害

自営業者であっても休業損害が認められることは争いがありませんが、休業損害の発生を証明することが困難になります。

休業損害の発生を証明する方法としては、交通事故の前後の確定申告書を比較する方法や、前年の確定申告での所得と休業日数から計算する方法などがあります。

自営業者の休業損害は保険会社と争いになりやすい損害ですので、弁護士にご相談ください。

3 主婦の休業損害

主婦であっても休業損害は認められます。

保険会社が提示してくる額はかなり低額であるため、主婦の休損損害は弁護士に相談した方が良い損害であるといえます。

特に、パートなどをしている兼業主婦の場合、パートの減収分を休業損害として扱われ、極めて低額になる恐れがあり、適切な補償と数十万円の差が生じてしまうことも珍しくありません。

4 無職者の休業損害

無職者であっても、就職活動の状況などによって休業損害が認められることがあります。

判例を検討すると、ハローワークに行っていたり、具体的に面接に行っている場合などは、広く休業損害を認める傾向にあります。

無職であると、保険会社から休業損害は出ませんと言われてしまうことがありますが、諦めずに弁護士に相談してください。

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