治療打ち切り・病状固定と言われた方
1 治療費の打ち切りと症状固定との関係
症状固定とは、後遺障害が残って、これ以上治療しても良くならない状態をいいます。
誤解されがちですが、痛みが全く無くなった状態ではありません。また、症状固定となったからといって、治療を直ちに止めなければならないわけではありません。
それでは症状固定となると何が変わるのかというと、症状固定後は原則として治療費などの支払いを受けることができなくなり、痛みなどが残った場合には後遺障害の認定を申請することとなります。
従って、保険会社がそろそろ症状固定と判断すると、治療費の支払いを止められてしまうことになります。
しかし、治療費の打ち切りはあくまで保険会社の判断であって、実際の症状固定の判断と必ず一致するものではありません。
2 症状固定の時期は損害賠償の額に大きく影響する
症状固定による影響は、治療費の支払いを受けられなくなるだけではありません。
症状固定の時期は、後遺障害の認定を受けられるかにも関係してきます。後遺障害の認定にあたっては、症状固定までの通院期間が考慮される場合があります。通院期間があまりにも短い場合、本来ならば受けられるはずの後遺障害の認定が受けられないこともあります。
このように、症状固定の時期は損害額を算定するにあたり大きな意味を持ちます。保険会社としては症状固定の時期が早い方が、支払わなければならない賠償額が減るメリットがあるため、早期の症状固定を提案してきます。
しかしながら、あまりに早期に症状固定となってしまうと、適切な補償が受けられない恐れがあります。
3 そろそろ症状固定といわれてしまったら(症状固定を決めるのは誰か)
痛みが残っている状態で、症状固定といわれてしまう方は多いと思います。
特に、レントゲンやCT、MRIなどに異常が写らない場合は、自分にしか痛みがわからないため、保険会社からは「そろそろ3ヶ月経ったので症状固定です」「保険会社の担当医と相談した結果症状固定と判断します」などと言われてしまうことがあります。
しかし、症状固定を決めるのは保険会社の担当者でなければ、保険会社の顧問医でもありません。
症状固定を決めるのは、実際に治療にあたっている医師です。
一方で、症状固定は純粋な医学的な用語ではなく、法律的な概念を含んだ言葉です。
そこで、症状固定を判断するにあたっては、弁護士、実際に治療にあたっている医師が連携し、よく話し合って判断する必要があります。
保険会社から、症状固定といわれ、それを鵜呑みにしてしまうと後の交渉において大きな影響を及ぼしかねず、適切な補償を受けられなくなる恐れがあります。
4 治療費の支払いの打ち切りを告げられた場合
繰り返しになりますが、保険会社から治療費の打ち切りを告げられたとしても、症状固定となるわけではありません。また、治療を止めなければならないわけではありません。
自分で治療費を支払い、通院し続けることはできます。この治療費は、後に交渉や裁判で回収することを目指すことになりますが、交渉、裁判である以上、全額を回収できるとは限りません。
そこで治療費の支払いを打ち切られてしまった後は、経済的負担と怪我の状況のバランスを考えなければならなくなります。
一番大切なのは体を治すことであることを考えると、治療費を打ち切られ後も、きちんと通院をし続けることをお勧めしますが、お金も同様に大切です。
難しい判断となり、どのような方法を採るべきかは事案によって異なります。
一緒に考えていきましょう。
