死亡事故と相続人の損害賠償
1 相続診断士からのアドバイス
当事務所の弁護士は、相続診断士の資格も有しています。
相続は権利関係が大変複雑であるため、しっかりとした基礎知識がないと対応できないからです。
被害者がお亡くなりになった場合(この亡くなった方を「被相続人」といいます。)、残された遺族は被害者の有していた損害賠償請求権を相続します。
特に、交通事故で亡くなった場合、遺言が無いことが多いため、法定相続分が問題となります。
法定相続分について、代表的な例をいくつか見ていきたいと思います。
※ 実際には、遺言があった場合、相続放棄した場合、特別縁故者がいる場合など、法定相続分に従った相続がなされるとは限りません。具体的事例については、弁護士に相談してください。
1 配偶者は常に相続人
配偶者は常に相続人になります。そして、以下の順序の方と一緒に相続人になります。
配偶者の相続分については、どの立場の方と一緒に相続人になったかで異なります。
2 第一順位の法定相続人は子供
お子様がいる場合、法定相続人は配偶者と子供になります。
この場合の法定相続分は、配偶者1/2、子供1/2となります。
子どものみ相続人である場合(配偶者と離婚等している場合)は、子供が財産のすべてを取得します。
3 第二順位の法定相続人は親
子どもがおらずに、親がいる場合、法定相続人は配偶者と親になります。
この場合の法定相続分は、配偶者2/3、親1/3となります。
子どもがおらず、親のみ相続人である場合は、親が財産のすべてを取得します。
4 第三順位の法定相続人は兄弟姉妹
子ども、親がおらず、兄弟姉妹がいる場合、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。
この場合の法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
子ども、親がおらず、兄弟姉妹のみが相続人である場合は、兄弟姉妹が財産のすべてを取得します。
