死亡事故と慰謝料の相場について

慰謝料・賠償金
更新日2026.08.11 公開日2017.11.07

1 死亡事故の慰謝料

死亡事故は慰謝料が高額となります。

慰謝料が高額となるということは、弁護士に依頼した場合と、そうでない場合で慰謝料の額が大きく変わるということです。

また、過失割合によって受け取ることができる損害賠償額が大きく変わります。

適正な損害賠償を実現するためには、安易に示談せずに、必ず弁護士に依頼してください。

※)ここで扱う慰謝料とは、精神的苦痛に対する慰謝料のみをいいます。

仕事を休んだことに対する補償、車の修理代、治療費等は含まない額です。

2 慰謝料には3つの基準がある

慰謝料の損害賠償額の基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準の3つの基準があります。

以下に、それぞれの基準で計算した場合の相場を掲載します。

⑴ 自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自賠責保険の賠償額を算定するときの基準です。

自賠責保険とは、人身事故のみに適用される保険で、最低限の被害者の補償を行うものであるため、自賠責保険基準に基づいて計算した損害額は他の基準と比較して最も低額となります。

自賠責保険では、亡くなった方本人に対する慰謝料と、遺族に対する慰謝料を分けて計算します。

  1. 亡くなった方本人に対する慰謝料(受取人本人が亡くなっているため、相続されることになります)の額は、一律350万円となります。
  2. 遺族に対する慰謝料は、請求権者(父母、配偶者、子(養子、認知した子及び胎児含む。))の人数によって以下のとおりとなります。
請求権者が1人のとき
550万円
請求権者が2人のとき
650万円
請求権者が3人以上のとき
750万円

また、亡くなった方が扶養している方(被扶養者といいます。)がいる場合、上記金額に200万円が加算されます。

⑵ 任意保険基準

任意保険基準は、保険会社が独自に算定した金額です。

保険会社から、「計算式に従って算出しています」「これが上限です」と言われてしまうこともありますが、任意保険基準はあくまで保険会社が独自に算出した金額に過ぎません。

任意保険基準は、弁護士に頼んだ場合よりも低額であることがほとんどです。場合によっては、自賠責の基準に限りなく近いことすらあります。

⑶ 裁判・弁護士基準

裁判・弁護士基準とは、過去の裁判例の積み重ねの下、弁護士会、裁判所が関わって作成した基準です。

3つの基準の中では、額が最も高く、裁判・弁護士基準を利用することで初めて適切な損害賠償を実現することができます。

一応の基準はありますが、個々の事案の特性を踏まえた判断をするため、増減の幅も大きいことが特徴です。

よって、交渉の中で算定にあたっても重要な事実を的確に主張することが大切になります。

一応の基準として、次の金額が目安となっています。

被害者が一家の支柱であった場合
2,800万円
被害者が母親・配偶者であった場合
2,400万円
被害者が独身の男女・子ども・幼児等であった場合
2,000万円~2,200万円

※)自賠責でいう、亡くなった方自身の慰謝料と遺族の慰謝料を合わせた額になります。

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