弁護士に頼むと何が変わる(メリット・デメリット)

弁護士に相談することは敷居が高いと感じるかもしれません。

特に,保険会社が交渉を代行してくれる場合,保険会社に任せてしまっても大丈夫だと思うかもしれません。しかし,交通事故は法律的に複雑な問題点が多くあります。また,下に書いてあるように,賠償額の増額も期待することができます。

弁護士に依頼しないで適切な補償が実現される場合は多くありません。

また,弁護士に依頼することで,事故の相手方に迷惑がかかるかもしれないと思う方も多いようです。しかし,弁護士がお話をさせて頂くのは保険会社であり,事故の相手方に直接迷惑がかかることはありません。

 

弁護士に依頼するメリット

1 相手方(保険会社)との交渉,手続きを全て任せることができる。

弁護士に依頼した場合,相手方(保険会社)との交渉を全てお任せいただけます。その結果,時間的,精神的な負担が軽くなることは,大きなメリットの一つです。
特に保険会社と当事者の間では,知識や経験,積み重ねてきたノウハウに差があるため,個人で保険会社と交渉することは,大きな負担となってしまいます。また,気が付かないうちに不利に交渉が進んでいるかも知れません。
実際に,当事務所にご依頼くださる理由のほとんどが,相手方との対応が負担だというものです。

 

2 適切な損害賠償額を実現できる

⑴ 賠償額の増額が期待できる

損害賠償は請求すれば直ちに適切な賠償を受けられるわけではありません。
例えば慰謝料を請求したとしても,「慰謝料はいくらか」が問題になります。

弁護士に依頼した場合,慰謝料の算定基準そのものが変わるため(弁護士が使う基準を裁判・弁護士基準といいます),弁護士に依頼しない場合に比べて高い確率で慰謝料の増加が見込めます。(詳しくは「交通事故における慰謝料基準について」を参照してください。)。

その他,休業損害など,多くの項目で,損害額がいくらかが争いになます。損害の証明が難しい項目も多く,弁護士に依頼することではじめて適切な賠償が実現できると言えるでしょう。

 

⑵ 請求漏れを無くすことができる

事故で請求できる損害の項目は多くあり,請求が漏れてしまうことは珍しくありません。

車の修理費や治療費は請求を忘れることはありませんが,車載物や,事故を起こしたことによる車の評価損など,個人では気が付きにくい損害の項目もあります。

弁護士に依頼することで,生の事実から請求できる損害の項目を洗い出し,相手方に請求することができます。

 

⑶ 適切な過失割合の主張ができる

過失割合は,法律的な判断を要する,極めて専門的な問題で,本来法律家以外の人が適切に判断することは難しい問題です。よって,相手が主張している過失割合にきちんとした根拠があるかは,慎重に判断しなければなりません。

弁護士は過去の判例を検討し,適切な過失割合を主張します(詳しくは「過失割合に不満がある方へ」を参照してください。)。

 

⑷ 後遺障害の認定のサポートします

後遺障害についても,医師,弁護士と連携して適切な主張をすることで,有利な認定を受けることができる可能性が上がります。

一例として,痛みやしびれが残ってしまった場合に,後遺障害を認定してもらうためには,レントゲンなどの画像による判断だけでなく,診断書の内容,痛みが一貫しているか,慢性的なものか,通院実績など,様々な要素が考慮されます。

従って,漫然と通院するのではなく,事故直後から後遺障害の認定を見越した通院や医師への痛みの伝え方をすることが重要になってきます。

当事務所は茨城県でも数少ない,顧問医がいる事務所であり,後遺障害の認定をサポートいたします。

このように,損害賠償の増額という点では,弁護士に依頼するメリットは大きく,弁護士に依頼して初めて適切な賠償を実現できるといえます。

 

3 不安を取り去ることができる

人が不安を抱くのは,何が起こるかわからないからです。

事件に遭われた方は,そもそも何をして良いのか,今後どのようになるのかわからず,大きな不安を抱いていると思います。

弁護士に相談することで,事故から事件の終了までの流れがわかります。通院の仕方や,後遺症の見通しなどについてお話をさせていただき,どの時期に何をすべきかがわかることで,依頼者の不安を解消します。
 
以上のとおり,交通事故事件で弁護士に依頼するメリットは数多くあるといえます。

損害賠償の増額も大切ですが,まずは安心し,その後の交渉を任せていただくことで,治療に専念し,できる限り事故前の日常に戻していくことが最も大切だと考えています。

当事務所は,金銭的な増額だけでなく,事故の直後からトータルでサポートできるような事務所になっています。

 

4 交通事故を弁護士に頼むデメリットとは

交通事故を弁護士に頼むデメリットは,弁護士費用がかかってしまうことにあります。

弁護士費用がどれだけかかるかは,自動車保険に弁護士費用特約が付いているかついていないかで大きくかわります(弁護士費用特約は配偶者,未婚の子,同居の親族にも適用できる場合があります。自分の自動車保険に弁護士費用特約が付いているかだけでなく,必ず家族の弁護士費用特約を確認してください。)。

弁護士費用特約の具体的な内容は,保険会社によって異なりますが,ほとんどの場合,法律相談費用は10万円,弁護士費用は300万円まで,保険から支払いを受けることができるというものです。

弁護士費用が300万円になる場合とは,損害賠償の額が2000万円程度の比較的大きな事故の場合です。ほとんどの交通事故が弁護士費用の限度額内の事故といえ,依頼者は実質的に弁護士費用全額を保険でまかなうことができ,デメリットは無いといえます。

また,弁護士費用が300万円を超えるような事故であっても,300万円までは支払いを受けることができるため,弁護士に依頼する負担は大きく減ることになります。

一方,弁護士特約に加入していない場合はどうでしょうか。

交通事故は弁護士に依頼することで,ほとんどのケースで損害賠償額の増額を見込むことができます。よって,弁護士費用を支払ってでも依頼したほうが最終的に受け取ることができる費用は大きくなるケースが多いといえます。

実際には当事務所でも,弁護士費用特約に加入していない方からもご依頼を頂き,満足したとのご意見を多くいただいております。

弁護士が入った場合に,最終的に受け取ることができる損害賠償費用が減ってしまう代表的な例としては少額の物損事故があります。

いずれにしろ,一律の基準があるわけではなく,ケースバイケースで判断しなければなりません。

当事務所は交通事故の相談は無料ですので,一度ご相談ください。

 

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