弁護士費用について

1 無料相談可能です。

交通事故は通院の仕方や検査の仕方によって,結果が変わる場合があります。

他事務所では,「通院が終了してから来てほしい」「相手と示談をするタイミングで来てほしい」という案内をすることもあると聞きます。

しかし,正直にいって,相談のタイミングを遅らせるのは,弁護士としてはその方が事件処理が楽だから,という以外の理由を見つけることは難しいです。
相談のタイミングが後になることで,必要な通院や検査ができず,結果として損をしてしまうことは非常によくあります。

できるだけ早期にご相談頂くことが,賠償額を高くする一番の方法です。

相談したからといって,必ず依頼しないといけないわけではありません。

お気軽に一度ご相談ください。

 

2 着手金無し,完全後払い

※ 下記の内容は複雑になっていますが,弁護士費用については,ご相談の際に細かく説明させて頂きますので,ご安心ください。

<弁護士費用特約がある場合>

〇 後遺障害が認定されなかった場合
全額弁護士費用特約から支払い=完全に自己負担0でご依頼頂けます。
慰藉料から弁護士費用が差し引かれるということもございません。

〇 後遺障害が認定された場合
弊所は後遺障害の認定に力を入れていることから,後遺障害が認定された場合に限り,追加で成功報酬を頂いております。
一方,後遺障害が認定されなかった場合は追加報酬は頂きません。
下記のとおり計算しますが,ざっくりいうと,後遺障害が認定されることにより増額される金額の7%~10%程度になることが多いです。

総損害額(自賠責保険金額含む)から既払い治療費(示談成立時を基準とする)を控除した額のうち,自賠責保険金額が
・300万円以下の場合,自賠責保険金額の24%
・300万円を超える場合,自賠責保険金額の15%
・3000万円を超える場合,自賠責保険金額の9%
・3億円を超える場合  自賠責保険金額の6%
上記合計額から自賠責手数料を引いた額(税抜き)

具体例:後遺障害14級認定,総損害額420万円,既払い治療費70万円(示談成立時),自賠責保険金額75万円が支払われた場合

総損害額420万円-既払い治療費70万円=350万円
自賠責保険金額75万円のうち,
300万円以下にあたる25万円については,24%の6万円,
300万円を超える50万円については,15%の7万5000円,
上記合計額から手数料3万円を控除した額
すなわち,6万円+7万5000円-3万円=追加報酬金額10万5000円

この例の場合,150万程度賠償額が増額すると考えられるため,弁護士費用はその7%程度になります。

 

<弁護士費用特約が無い場合>

〇 相手保険会社からの事前提示がない場合
治療費を除いた賠償額の15%+15万円(税抜き)

※ 自賠責の金額を下回るように弁護士費用を頂くことはないので,基本的に,弁護士に依頼した結果,損をするということはありません。
また,依頼段階で見込みを伝えさせて頂くため,それをもとにご依頼するか決めて頂ければ結構です。

また,弁護士費用が労力に対して過大になる場合は,10%程度まで減額させて頂く場合もあります。

〇 相手保険会社からの事前提示がある場合
事前提示から増えた額の15%+15万円(税抜き)

※ 事前提示を下回るように弁護士費用を頂くことは無いので,弁護士に依頼した結果,損するはありません。
また,弁護士費用が労力に対して過大になる場合は,10%程度まで減額させて頂く場合もあります。

 

3 「着手金」無料の完全後払い制

「着手金」とは,弁護士が事件に対応するため,文字通り事件に「着手」するために支払う弁護士費用のことをいいます。

通常,弁護士に依頼する段階で,依頼者は着手金として20~30万円弁護士に支払うことになります。

一方,当事務所では,依頼者の負担を最大限減らすため,完全後払い制度を採用しています。

弁護士が得た賠償額の中から弁護士費用を支払うため,お客様から直接弁護士に支払いをすることはありません。

 

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