死亡事故と相続人の損害賠償

1 相続診断士からのアドバイス

当事務所の弁護士は,相続診断士の資格も有しています。

相続は権利関係が大変複雑であるため,しっかりとした基礎知識がないと対応できないからです。

被害者がお亡くなりになった場合(この亡くなった方を「被相続人」といいます。),残された遺族は被害者の有していた損害賠償請求権を相続します。

特に,交通事故で亡くなった場合,遺言が無いことが多いため,法定相続分が問題となります。

法定相続分について,代表的な例をいくつか見ていきたいと思います。

※ 実際には,遺言があった場合,相続放棄した場合,特別縁故者がいる場合など,法定相続分に従った相続がなされるとは限りません。具体的事例については,弁護士に相談してください。

 

1 配偶者は常に相続人

配偶者は常に相続人になります。そして,以下の順序の方と一緒に相続人になります。

配偶者の相続分については,どの立場の方と一緒に相続人になったかで異なります。

 

2 第一順位の法定相続人は子供

お子様がいる場合,法定相続人は配偶者と子供になります。

この場合の法定相続分は,配偶者1/2,子供1/2となります。

子どものみ相続人である場合(配偶者と離婚等している場合)は,子供が財産のすべてを取得します。

 

3 第二順位の法定相続人は親

子どもがおらずに,親がいる場合,法定相続人は配偶者と親になります。

この場合の法定相続分は,配偶者2/3,親1/3となります。

子どもがおらず,親のみ相続人である場合は,親が財産のすべてを取得します。

 

4 第三順位の法定相続人は兄弟姉妹

子ども,親がおらず,兄弟姉妹がいる場合,法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

この場合の法定相続分は,配偶者3/4,兄弟姉妹1/4となります。

子ども,親がおらず,兄弟姉妹のみが相続人である場合は,兄弟姉妹が財産のすべてを取得します。

 

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