交通事故の相手方が任意保険に入っていなかった

1 相手方が任意保険に入っていない場合

交通事故の相手方が任意保険に加入していない場合は,弁護士としても大変悩ましい問題です。

交通事故の相手方が任意保険に入っていない場合,相手方の資力が十分でなく,仮に判決で多額の損害賠償が認められても,これを実現することができない可能性が高いからです。

法律事務所によっては,事故の相手方が任意保険に入っていないというだけで,相談自体断ってしまう場合もありますが,諦めるのはまだ早いといえます。

 

2 様々な制度,保険がある

相手方が任意保険に入っていない場合,まずは本当に相手方が十分に資力を有していないのか,調査する必要があります。

不動産を持っているなど,十分な資力を有している場合は,強制執行などの方法を採ることが考えられます。

十分に資力を有していない場合でも,被害者の負担を減らす保険,制度があります。

 

⑴自賠責保険を使う

自賠責保険は怪我,死亡をした事故の場合に,治療費,休業損害,慰謝料等の損害を補償してくれる保険です。強制保険とも呼ばれ,法律上加入が義務付けられています。

怪我の場合は120万円,死亡の場合は3000万円と上限額があり,最低限の補償を期待することができます。

相手が無資力の場合で怪我をしてしまった場合,まずは自賠責保険を使うことを検討します。

 

⑵ 労災保険を使う

通勤途中を含む仕事中の事故であれば,労災保険を使うことが考えられます。

労災保険では,治療費,収入保障,後遺障害補償等,様々な保険金をもらうことができますが,自賠責保険のように慰謝料がもらえません。

しかし,自賠責保険のように120万円の上限が無い,過失割合にかかわらず支払いを受けることができるなどのメリットがあります。

自賠責保険と労災保険のどちらを使えば良いかは事案によって異なるため,専門家にご相談ください。

 

⑶ 自分の加入している保険を使う。

自動車保険には様々な種類の保険があり,自分に対して支払ってくれる保険も多数あるのです。

例えば,車両保険,人身傷害保険,搭乗者傷害保険,無保険車傷害特約などがあります。

  1. 車両保険とは,自分の車の修理代を補償する保険です。特に,車両保険無過失事故特約が付いている場合は,一定の事故(追突事故など)の場合に,車両保険を利用しても,保険の等級がダウンしない,いわゆる「ノーカウント事故」として取り扱われるものです。そのため,相手が無資力であっても,自分の負担なく車両保険が使えることになります。
  2. 人身傷害保険とは,死亡,怪我をした場合に,自分の過失割合にかかわらず一定の保険金の支払いを受けることができる保険をいいます。同居している親族,別居していても配偶者や未婚の子の怪我にも使うことができます。さらに,搭乗中だけでなく,他人の車,バスやタクシーに乗っている場合,歩行中の場合にも使用することができる場合もあります。

    実際に発生した損害に対して補填を受けることができ,大きな額を受け取ることができます。また,過失割合にかかわらず支払いを受けられる,保険を使っても,保険の等級が下がらないなど,メリットの大きい保険といえます。

    物損に対しては車両保険が,死亡,怪我の場合には人身傷害保険がメインの保険になるといえます。

  3. 搭乗者傷害保険とは,死亡,怪我や入通院に対して一定の額が支払われるものです。その条件は保険会社によって違いますが,例えば,5日以上通院すると5万円,骨折した場合は20万円が支払われる,というものです。
  4. 無保険車傷害特約とは,相手が保険に入っていない場合,又は入っていても補償内容が十分ではない場合に,加害者が負担すべき損害賠償額を代わりに自分が加入している保険会社が支払ってくれるというものです。手厚い保険といえますが,保険によっては,死亡又は後遺障害が認定された場合にしか使えないという限定が付されている場合もあり,注意が必要です。

※ ②人身傷害保険と,③搭乗者傷害保険の違いについて説明します。

②人身傷害保険は,実際に生じた損害を補填するという性質を持っています。

例えば,治療費が50万かかった場合,これを支払ってもらうことができます。

慰謝料のように一義的に金額が決まっていない場合,裁判・弁護士基準で相手方から支払いを受けることのできる額よりも,低額になる傾向があるようです。

③搭乗者傷害保険は定額が支払われる,お見舞金のようなものといえます。

両保険は,支払い時期にも差があります。人身傷害は治療等が終了した段階で支払われるのに対し,搭乗者傷害保険は骨折等の一定の事由が発生した段階で支払われることになります。

 

⑷ 健康保険を使う。

病院や整骨院では,交通事故の場合,健康保険は使えませんといわれることがありますが,これは明確な間違いです。

交通事故の場合でも,健康保険を使うことはできます。

相手方が任意保険に加入していない場合,健康保険を使うと,治療費の負担を大きく減らすことができるため,必ず利用するようにしましょう。

 

⑸ また,相手が自賠責保険に入っていない場合や,ひき逃げをされた場合でも,政府の保障事業により,自賠責保険と同等の保証をうけることができます。

このように,保険や制度には様々なものがあり,自分だけで全部を把握することは困難です。

相手方が無保険であっても,諦めずに,一度ご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー