交通事故は様々な損害項目があるだけでなく,慰謝料等相場がわかりにくい項目もあるため,相手方から提示された賠償額が適正かどうかを判断することは難しいと思います。
多くの場合,相手方から提示された損害賠償の金額は,適正な補償よりも低額になっています。
示談の前に,一度弁護士にご相談ください。
1 慰謝料の3つの基準
慰謝料の損害賠償額の基準には,自賠責基準,任意保険基準,裁判・弁護士基準の3つの基準があります。
自賠責基準とは,自賠責保険で用いられる基準です。
自賠責保険とは,最低限の被害者の補償を行うもので,自賠責基準に基づいて計算した損害額は他の基準と比較して最も低額となります。
任意保険基準は,保険会社が独自に算定した金額です。
保険会社には,「計算式に従って算出しています」「これが上限です」と言われてしまうこともありますが,任意保険基準はあくまで保険会社が独自に算出した金額に過ぎません。任意保険基準は,保険会社が独自に算定するものであるため,明確な基準があるわけではありませんが,
弁護士に頼んだ場合よりも低額であることがほとんどです。
裁判・弁護士基準とは,過去の裁判例の積み重ねの下,弁護士会,裁判所が関わって作成した基準です。弁護士に依頼した場合,原則としてこの基準を用いて交渉をするため,金額の増加につながり,はじめて適正な補償を受けることが可能となります。
2 請求できる損害項目を忘れていませんか。
交通事故で請求を検討すべき項目は数多くあります。
車両の修理代,治療費,傷害慰謝料,後遺障害に関する損害は,被害者自身が交渉している場合でも,請求を忘れることはまずない項目です。
しかしながら,損害項目は他にも数多くあります。
例えば,車両の買替費用,付添看護費,車両の評価損,車載物の損害など,自分では気付くことが難しく,また,損害項目として算入ができるかどうかの判断が難しい損害もあります。
また,休業損害などは請求していても額が著しく低額な場合があります。
この損害も請求したいけど,相手から提示された賠償額の内訳に入っていない場合,その損害が請求できるか,ご相談ください。
3 自分の加入している保険を把握していますか。
交通事故の保険の仕組みは大変複雑です。
任意保険といっても,人身傷害保険,車両保険,搭乗者保険など,様々な保険があり,使える保険に気付かないこともあります。例えば,弁護士費用特約は,自分で入っていなくても,配偶者や同居の家族が加入していれば使えることがあります。
また,どの順番でどのように保険を使うかによって,保証を受けられる金額が変わってくることがあります。
このような複雑な仕組みを一から理解することは困難で,気づかないうちに損をしてしまう可能性もあります。
4 強い態度で交渉に臨むことが大切です。
そもそも,なぜ弁護士に頼むと,交渉が有利に進むのでしょうか。
それは,弁護士は,最終的には裁判で適切な損害賠償を獲得することができるからです。
しかし,交通事故は複雑であり,個人で訴訟をすることは相当困難です。裁判になれば相手方は弁護士を付けてきます。弁護士相手の裁判は,精神的,時間的な負担は計り知れないですし,結果を出すことも難しいでしょう。
裁判をすることが困難だとすると,保険会社としては安い金額を提示しても問題が無いことになります。すべての保険会社がそうではありませんが,足元を見られてしまうことも少なくありません。
もちろん,裁判には時間がかかるため,むやみに裁判をすることが良いとはいえません。
しかし,いざとなったら裁判も辞さない,そのような強い態度で交渉をできる弁護士を選ぶことが,適切な金額を得るために必要です。
一人で悩まずに,相談してください。
一緒により良い解決を目指しましょう。