弁護士費用特約を使うことを,保険会社から止められたり嫌がられたりした場合

以下の理由で弁護士費用を使わせないようにする保険会社の担当者がいるという話をよく聞きます。

 

・小さな事故だから弁護士に頼まなくてもいいのでは?

・(被害者の過失が0のとき)過失が0なら弁護士に頼む理由が無いですよ。

・(被害者の過失が0じゃないとき)双方に保険会社が入るから弁護士に頼む必要はないですよ。

・誠心誠意対応するから,弁護士には頼まないで欲しい。

 

しかしながら,

 

結論からいうと,弁護士費用特約を使うことを遠慮する必要は全くありません。

 

もちろんすべての場合ではないですが,弁護士費用特約への加入を勧めるときには,いつでも弁護士に頼める,便利な保険だと言って加入させていることが多いです。

また,弁護士費用特約を使うための掛け金もきちんと払っているはずです。

それなのに,いざ事故を起こし,弁護士に頼むときになって,色々言って弁護士に頼ませないようにするのは信義に反するといえます。

このような態様には怒りを覚えざるを得ません。

 

 

弁護士に頼んで得られるメリットは大きく2つ

・賠償金が上がる(弁護士に頼んだ場合,ほぼ間違いなく賠償金は上がります。)

・相手との交渉や不安感といった精神的な負担が減る(こちらの方がメリットに感じて弁護士に依頼する方が多い印象です。)

 

このメリットは過失があろうと,小さな事故だろうと変わりません。

そもそも,事故に代償があるという発想が被害者を軽視しているといえます。

 

だから当事務所に頼めとは言いません。

確かに,当事務所は怪我に強い事務所だと自負しています。

しかし,当事務所では,依頼者が一番信頼できる弁護士に頼めば良いと思っています。

他に信頼できる弁護士がいるなら,その弁護士に依頼することが最善だと思います。

 

弁護士特約に加入させるときには都合の良いことをいい,掛け金を支払わせ,いざ弁護士費用特約を使うタイミングで使わせないようにするのは著しく信義に反するといえるのではないでしょうか。

 

 

 

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